今回は、現在の若者達が感じているブランドファッションについて取り上げてみました。
文中で取り上げている「類似ブランド」の出願商標が拒絶審決されるケースもある。
ポイントは「類似ブランドの、POLO表記部分が「ポロ・ラルフローレン」と連想、
想起してしまい混同を生ずるおそれがある商標との判断がされると、商標登録はできない。(商標法4条1項15号)
しかし、この消費者の混同部分について法廷で争われるケースもある。
「類似ブランド」が「ポロ・ラルフローレン」と一切関係のないブランドとして、
購入されている事実が立証されれば、
当然、合法とみなされる。
そもそもポロそのものは普通名称(ポロ競技)であり、ポロシャツの略称でもある。
普通名称をブランド名に使ってしまったがために、
数多くの「類似ブランド」が生まれてしまったのも背景にはあるのでしょう。
では、お付き合いください。
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